弁護士くろさんの雑記ブログ

受験時代に作成した演習書の解答例と司法試験の憲法の答案例をアップします。

令和2年司法試験憲法の解答例

こんにちは。

今回は、令和2年司法試験の憲法の解答例を記載しました。

 

第1 規制①の憲法適合性

1 規制①は、乗合バス事業者(議連で検討されている法律案の骨子(以下「法案」という。)2条1項)のうち、高速路線バス(法案2条3項)のみを運行する事業者の職業の自由(憲法22条1項)を侵害し違憲ではないか。

 「職業」の自由は、憲法22条1項によって保障されている。法案3条1項は、「生活路線バスを運行する乗合バス事業者のみ」に高速路線バスの運行を許可するから、高速路線バスのみを運行する事業者は、高速路線バスの運行ができなくなる。したがって、職業の自由に対する制約が認められる。

2 職業は、個人の生計の維持とともに、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、人格的価値とも不可分の関連を有する。もっとも、職業は、社会的・経済的活動であり、社会的相互関連性が大きいから、公権力による規制の要請が強い。そして、規制の種類・制約・影響は様々であるから、職業に対する規制には立法の裁量が認められる。したがって、裁量の範囲内である限り規制は許される。

 これに対して、事業者は、法人であることが考えられるから、人格的価値は小さいとの反論があり得るが、法人の構成員の人格的価値の発展に資すると再反論できる。

3 法案3条1項は、許可制によって、高速路線バスのみを運行する事業者の高速路線バスの運行を禁止するから、狭義の職業選択の自由を制約する。

(1)これに対しては、法案4条は、生活路線バスの運行を許可する仕組みを設けているため、これによって、職業遂行の自由が制約されているにとどまるとの立場があり得る。

 この点、法案4条は、「既に当該地域での生活路線バスを運行している事業者の経営を害することがないと認められる場合」との要件を課している。Xによると、多くの利用者が見込まれる高収入の路線への参入はこの要件によって排除されることになる、生活路線バス用の車両の購入や、営業所の設置・維持、運転手の再教育に多くの費用が掛かることへの懸念に加え、そもそも既存の生活路線バスを運行する乗合バス事業者の経営を脅かさずに算入できる地域があるのかという疑問が寄せられている。そうすると、法案4条の要件をみたし、生活路線バスを運行することは事実上困難といえるから、法案3条1項は、高速路線バスのみを運行する事業者にとって、高速路線バスの運行を断念させる効果を有する。したがって、職業遂行の自由を制約するにとどまると立場は採り得ない。

(2)また、法案3条2項によって、「貸切バス事業者」(法案2条2項)に転業すれば、受託することによって、高速路線バスの運行が可能となるから、職業遂行の自由を制約するにとどまるとの反論が成り立つ。

(3)したがって、法案3条1項は、高速路線バスのみを運行する事業者の職業遂行の自由を制約する。

4 生活路線バス事業の大半が赤字であり、Xの発言を踏まえると、法案3条1項の目的は、既存の生活路線バスを営む事業者の営業の保護にあるため、積極目的であるとも思われる。しかし、法案の究極目的は、移動手段の確保にあり(法案1条)、近年、路線の廃止や減便の結果、日常生活に極めて大きな支障をもたらすことや、免許返納が進まない一因となっている。そうすると、法案3条1項の目的は、赤字による廃業、減便等を防ぐことにより国民の移動手段を確保するという公共的な目的であるといえる。したがって、立法府の広範な裁量が認められる。

 そこで、規制①の合憲性は、緩やかに審査すべきであり、正当な目的のために、必要かつ合理的な手段といえるときは合憲となる。

5 現に、生活路線バスの廃止、減便が、高齢者や高校生等の移動手段を奪うこと、免許返納が進まない一因であることが指摘されていることから、移動手段の確保という目的が設定されている。そのため、正当な目的といえる。

 生活路線バスを営む事業者の保護としては、補助金を交付するなどの方法もあり得るが、規制によることも立法政策上の当否の問題といえるから、法案3条1項の必要性は認められる。

 法案3条1項は、高速路線バスのみを運行する事業者の生活路線バスへの新規参入を促すことによって、移動手段の確保を目指すものである。もっとも、3(1)で述べた通り、法案4条の要件が厳格であることから、高速路線バスのみを運行する事業者が生活路線バスへ新規参入することは期待できず、バス事業を続行するためには3条2項によるのが一般的となると考えられる。したがって、移動手段の確保に資するとはいえないから、法案3条1項の合理性は認められない。

6 よって、法案3条1項は違憲である。

第2 規制②の憲法適合性

1 法案5条1項は、特定区域(法案2条5項)の住民以外の者の移動の自由(憲法22条1項)を侵害し違憲ではないか。

(1)憲法22条1項は、「居住、移転」の自由を保障しているところ、その前提として、一時的な移動の自由が保障される。

(2)法案5条1項は、特定区域についての通行が禁止されることによって、住民以外の者の移動の自由を制約する。

2 もっとも、移動の自由は「公共の福祉」(憲法22条1項)による一定の制約に服する。

 移動の自由は、22条1項に規定されているが、経済的自由の側面だけではなく、人身の自由としての側面や、移動が個人の人格の発展に関わる精神的自由としての側面を有するから、立法府の裁量に委ねられるべき問題ではない。

 規制②は、法案5条2項によって、罰則をもって、特定区域の通行を禁止するものである。もっとも、法案5条1項は、特定区域の通行を全面的に規制するわけではなく、規制の対象や時間による限定されたものである。そのため、規制の程度は弱い。

 以上のことからすると、規制②の合憲性は、厳格な合理性の基準によって判断すべきである。

3 Xによると、歴史的な街並みが保存されている地区や住宅密集地では、道路の拡幅もできず、歩くのも危ないし緊急車両の通行もままならないということで、住民の不安も高まっているという。これを受けて立法される規制②は、特定区域の住民の身体への危険が目的である。たしかに、身体の安全が保護法益であるとすると、重要な目的であるが、渋滞によって身体への危険が生じることの因果関係が不明であるため、重要な目的といえるかが疑わしい。

 そうすると、混雑による不便の解消が目的であると考えられるが、不便の解消のために罰則を付すことは過剰な規制であり、必要性が認められない。

4 よって、規制②は違憲である。